転職や退職時の住民税負担を気分的に軽くする方法

会社員が払う税金で住民税ほど気分的に落ち込む税金は無いと思います。所得税は年末調整などありますが、ほぼリアルタイムに払うので余り負担に感じません。





しかし、住民税は年末調整が終わって、半年後から1年間払い続ける税金。連続して働いている間は余り意識しませんが、年収が下がる可能性がある転職や退職時にはかなりの負担感があります。





住民税の種類

特別徴収:

市区町村からの納税通知書に従って、給与や年金の支払者が個人に代わって納付する制度で、会社員の納税方法。

普通徴収:

自分で直接住民税を納付する制度で、自営業などが主な対象者。


自営業の場合は3月に確定申告するので、そこで所得税、続いて住民税が決まるので余り違和感はないと思いますが、会社員は違います。所得税だけは源泉徴収されるので前払い、住民税だけ後払いになります。なので給与などが下がる時期は後払いの住民税の負担感が増してきます。



住民税の支払い方法

一般的な会社員(特別徴収)

前年の1月から12月までの給与所得で算出された年税額を12で割って、翌年の6月分から12分割で源泉徴収(端数は6月にプラス)される方法

一般的な自営業(普通徴収)

前年度の1月から12月までの給与所得を基に算出された年税額を一括、或いは4期に分割して支払う方法



住民税の金額

以下のような給与控除額や基礎控除(33万円)をなどを除いた課税対象額の10%
(確定申告の課税対象額とほぼ同額)

会社員の給与所得者に対する基礎控除

収入金額 給与所得控除額
162.5万円以下      65万円
162.5~180万円   年収×40%
180~360万円      年収×30%+18万円
360~660万円      年収×20%+54万円
660~1000万円    年収×10%+120万円
1000万円以上       220万円







転職や退職時の残りの住民税の支払い方法


・4月30日までに退職した場合は退職時の給与から一括徴収される。

・5月1日以降は退職時の給与から一括徴収か、
 普通徴収(後で役所から納税通知)を選択できる

・転職の場合、次の会社で特別徴収してもらう。

昔のように終身雇用で働いているときは定年のときに考えればいいことでしたが現在のように職業が流動的になったくると税金に関する知識も勉強する必要が出てきます。

でも誰も教えてくれないのが税金の計算の仕方と自転車の違反。

自転車の酔っ払い運転に罰則があるなんて、自動車の免許を取らなければ「道路交通法」なんて誰も教えてくれません(><)



給与が変化したときの住民税


現行の住民税と将来の住民税がわかってる場合、変化した「月」によってどのくらい住民税が変わるのか簡単に計算する方法です。

将来の住民税は退職などでゼロになる場合を除いて新しい給与額を基に実際に計算してみる必要があります。

計算時に入力する金額の単位は統一していれば、千円単位でも万円単位でもOKです。


  現在の月額住民税
  給与の変更月(1~12)
  将来の月額住民税

 


  翌年の5月までの月額住民税 
 翌々年の5月までの月額住民税 
 翌々年の6月からの月額住民税 


月額住民税は会社員の場合の計算ですが、12倍すれば年間の住民税総額になります。自由業の場合は年間の総額を一括か4期に分けて納税する事になります。



気分的に住民税を軽くする方法


特別に得する方法があるわけではないのですが、要は年収が下がったときに税負担を軽くするような支払いをします。

一番いいのが、ふるさと納税を使って年収が下がったときに見かけ上、住民税を減らす方法です。収入が多いときは、ふるさと納税分の寄付金の金額は余り気にしないと思います。その寄付金分、翌年の住民税が減るのは気持ちがいいものです。

実際は先に寄付金額を払っているので住民税が減ったわけではないのですが、見かけ上は減った気がします。

例えばふるさと納税で3万円程度払ったとすれば、翌年、住民税がワンストップ制度を利用していれば、3万円/20% ⇒ 15万円程度の控除額が増えたと同じ感覚になります。

収入が減る前の年はできるだけ「ふるさと納税」をすると気分的に住民税が減った気分になります、お試しあれ!!