平成29年度の確定申告から医療費控除の領収書提出が不要に

医療費控除(還付申告)は確定申告時ではなくても何時でもできますが、他に確定申告があったので一緒にすることにしましたが、平成29年度から医療費控除のフォーマットが少し変わったようです。






ちょっと戸惑ってしまいますが基本は同じでフォーマットが新規になっています。


新しい医療費控除の申請


大きく変わったのは医療費控除の内容が「セルフメディケーション税制」と領収書提出不要の「医療費控除の明細書」に分類され、今までの医療費控除は領収書が提出不要になりました。ホームページによると


「セルフメディケーション税制」


健康の保持増進及び疾病の予防に関する取組を行った方が、12,000円以上の対象医薬品を購入した場合には、「セルフメディケーション税制」(通常の医療費控除と選択適用)を受けることができます。

適用を受けようとする年分に、以下のような「健康の保持増進及び疾病の予防に関する一定の取組」を行っている居住者が対象です。但し、取り組みにかかる費用は医療費控除としては対象外のようです。

① 保険者(健康保険組合等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】
② 市町村が健康増進事業として行う健康診査
③ 予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
④ 勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
⑤ 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
⑥ 市町村が健康増進事業として実施するがん検診

一般的な会社員は健康診断などあるので、何かしらの取り組みを行っていることになりそうですね


「医療費控除の明細書」


改正点① 「医療費の領収書」の提出又は提示が不要
改正点② 「医療費控除の明細書」の提出が必要

「医療費の領収書」は5年間自宅等で保管する必要で、所定の事項が記載された「医療費通知」(医療費のお知らせなど)を提出する場合は明細書の記載や領収書の保管を省略することが可能。

今回は従来と同じ医療費控除の申請をします。先ず、国税庁の『確定申告特集』ページから「医療費控除が変わります」をクリックします。

上記の説明が表示されるので興味のある方はじっくりと読んでください。




次にページの左側にあるメニューの下段に『医療費控除の準備』があるのでクリックします。ここでエクセルシートをダウンロードして必要事項を記入しておきます(勿論、手動で計算しても問題ありません)。






医療費控除ですが、家族分も医療費控除できるのは知られていますが、例え同居していなくても親に仕送りして生活費のサポートしている場合も控除対象になることが多いので要チェックです。施設などに入居してる場合は内容次第ですが、個人で支払った医療費などの項目は該当するようです。




再度、左側のメニューの「確定申告書作成コーナー」をクリックし、上記のエクセルシートと源泉徴収表などの必要書類を準備してオンラインで確定申告書の作成を開始します。

今回は「乙欄」申請ですが、申請上は何も気にすることなく説明通りに進められます。丁寧に誘導してくれるので、指示通りに記入すればほとんど迷わずに完了できます。

項目の意味が不明確のときは「?」マークをクリックすると説明文がポップアップで表示されるので安心です。

全体の流れとしては
 ①最初に源泉徴収表の項目を記入
 ②確定申告をしていない医療費控除、国民年金保険料などを記入

最後に
 ③マイナンバーや振込口座を記入

印刷して、提出、或いは郵送するときには印鑑を忘れずに!!
昨年は忘れて郵送してしまいましたが問題なく申告できましたが...(笑)


その他の必要な控除関連の証明書


一般的な控除として「国民年金」「国民健康保険」がありますが、以下控除に関する情報です。


「国民年金の控除証明書」


郵送で11月頃に届きますが、紛失した場合は年金事務所で再発行して貰えます。
確定申告書を書類提出する場合、この控除証明書は添付書類台紙と呼ばれる用紙に貼り付けて税務署へ提出します。

「国民健康保険控除」

控除証明書や領収書の提出は不要です。
確定申告書の「社会保険料控除」欄に、納付した国民健康保険料の合計額を記入するだけです。金額は保険料を納付した領収書などから確認します。

分からないときは市役所などで教えてくれますし、ここの『国民健康保険計算機』『国民健康保険料の自動計算サイト』でも計算はできます。