医療費控除と20万円以下の確定申告不要金額とのバランス

この時期になると確定申告、特に我々、会社員は医療費控除等で払い過ぎの税金が戻る時期です。2年前に過去5年まとめて医療控除をしました。国税庁のHPからオンラインで確定申告の書類が作成できました。




医療控除のリストは申請書類作成ページの左側にある医療費集計フォームのエクセルシートに記入しておけば、取り込めば自動で記入してくれます。

申請時に慌てて領収書などをまとめるより、家計簿のように毎月記入しておけば便利ですが、医療費は本当はかからないほうが家族的には理想なのであまり便利にするのも何か変ですが...(笑)




源泉徴収票と医療控除だけなら確定申告期間の約1ヶ月に縛られなくて申請できます。源泉徴収票を入手次第、直ぐに申告すれば税務署も混んでないので早く処理してくれます。

今年も少し出来そうなので前回と同様に申請しようと思いました。しかし、今年は雑所得が20万円以下ですがほんの少しありました。医療費控除を申請しなければ確定申告不要な金額なので実際の所得税には何も変化ありません。

しかし、確定申告する場合は20万円以下でも申告しないといけない。つまり、医療費控除金額と雑所得金額のバランスによっては申告する意味がない場合が出てきてしまいます。
今回は申請しても意味がない金額になってしまいました。

その顛末劇を参考まで(笑)




詳細は省きますが簡単に書くと控除になる金額は家族で払った通院などで発生した交通費なども含んだ医療控除対象になる金額から10万円を引いた額です。

医療費控除額=(医療費-保険金等の補填金額)-10万円(or 5%のどちらか低い額)

例えばですが、約15万円の医療費がかかったとします。なので医療費控除になる金額は

  医療費控除額=15万円ー10万円=5万円

雑所得はいろいろあり、必要経費もなく合計でちょうど5万円になったとします。医療費控除で確定申告?手続きを税務署に申告すると、確定申告不要だった20万円以下の雑所得を申告しなければいけないので

  控除額=医療費控除額ー雑所得=5万円ー5万円=0

つまり、所得税の基準なる総所得額には変化なし。なので税務署に書類を出しても出さなくても所得税も住民税も変化なし。

もし、雑所得がなければ、所得税率を10%と仮定すると住民税は常に10%なので

  5万円×(所得税率+住民税率)=5万円×(0.1+0.1)=1万円

所得税率が20%なら1.5万円にもなります。つまり 雑所得>医療控除 なら申告しても意味がないことになります。似たようなことはふるさと納税で確定申告しなければならないときも発生しそうですね。





折角、源泉徴収票を取り寄せたのに無駄骨でした。でも実際に申告してみようと思わないとなかなか紙の上だけの計算では実感がわきませんでした(笑)

そうそう、今年からマイナンバーを記入しなければいけないようです。番号や本人確認などでマイナンバーカードを持ってないと2種類ほど準備しないといけなかった。