65歳以上で、300万円以下の年金受給者と「ふるさと納税」

収入が少ない時こそ節税しないといけません。
そろそろ年金をもらうことを視野に入れて、年金受給者の「ふるさと納税」対策を計算してみました。

ふるさと納税は医療控除などと同じ節税対策の一つと思って積極的に活用しないと損ですが、年金収入が中心になった場合、どの程度効果があるか調べてみました。

ネットで見ると、いろいろ条件があったり、大雑把な区分けでわからなかったので計算してみました。


寄付金控除額計算


先ず、「ふるさと納税」の寄附とはどういう計算が控除額が決まるか調べてみました。

寄附金控除額としては ①+②+③の合計

 ①基本控除額:(寄附金-2000円)×10%
 ②特別控除額:(寄附金-2000円)×(90%-所得税率)
 ③(寄附金-2000円)×所得税率

取りあえず、寄付金の上限が良くわかりません。


ふるさと納税の上限の目安計算


もう少し調べると目安となる上限は以下の式で定義されることがわかりました。年金受給者前提なので、年金基礎控除120万円所得税5%を前提に計算すると

ふるさと納税上限金額
(住民税所得割額×0.2)÷{(90%-所得税率×1.021)÷100}+2000円
=住民税所得割額×23.558%+2000円

但し、「住民税所得割額」とは住民課税所得に住民税率である10%を掛けたもの

つまり住民税がわかれば、計算できそうです。





実際の上限の目安計算


住民税の計算式は

住民課税所得×10%
=公的年金等-公的年金控除-基礎控除-(配偶者控除)-社会保険料控除
=公的年金等-120万円-33万円-(33万円)-12万円(暫定)
=公的年金等-165万円-(33万円)

夫65歳で配偶者にはまだ収入がある場合、配偶者控除を受けられないので「独身」扱いとして計算します。医療控除等がある場合はその分、控除額が多くなり「ふるさと納税」としてのメリットは少なくなってきます。

この条件でエクセル計算をしてグラフにしてみると




目安(2)は上記の例に12万円控除が増加した場合の計算例です。





ふるさと納税のワンストップ特例利用


公的年金等しか収入がない人は一般に「確定申告不要制度」によって、確定申告が不要になると思います。

該当する方の条件は

1)公的年金等の収入合計額が400万円以下で、公的年金等の全部が源泉徴収の対象
2)公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下

公的年金や確定拠出年金等を合わせて400万円を超える人はそうはいないと思うので、医療控除等で確定申告をする場合を除いてはふるさと納税するときは「ワンストップ特例」を利用できることになります。

ただし、確定申告するか、しないか、は年末近くにならないとわからないことが多いので「ふるさと納税」利用は年末近くならないと得になるかどうかはわかりません。

寄付金が少ない額でも、2000円払って手に入る返礼品の価値があれば積極的に活用するべきだと思います。