失業保険(失業手当)と老齢厚生年金の関係は知らないと損をするかも


昭和60年に開始された現在の老齢厚生年金は65歳以降、一生涯支給されます。しかし、以前は厚生年金の支給開始年齢が60歳でした。その為、移行期間の対象者に対して特別支給の老齢厚生年金が支給されています。



一般に老齢厚生年金は「報酬比例部分定額部分」から構成されて、厚生年金保険加入期間中の報酬及び加入期間に基づいて計算される部分が報酬比例部分でこの部分だけ特例で支給されます。

条件は

①年齢制限
 男性の場合:1961年4月1日以前に生まれ
 女性の場合:1966年4月1日以前に生まれ

但し、男性説明すると昭和28年4月2日以降生まれから、支給開始が60歳から61歳と一年ずつ支給開始が遅れます(女性は5年遅れ)。

②老齢基礎年金(国民年金)に10年以上の加入

③厚生年金保険に1年以上加入していた人

この「特別支給の老齢厚生年金」は色々制約があって、収入があると減額や支給停止になってしまいます。


失業手当も収入の一種ですからこれに引っかかります。つまり、

雇用保険からもらえる「基本手当」と「60歳台前半の老齢厚生年金」は同時にもらえない

「特別支給の老齢厚生年金」をもらっている人が退職してハローワークで「基本手当」を申請して失業補償を貰うとその期間だけ年金は支給停止になります。


なので、退職時に貰ってる年金額と基本手当の金額を比較して申請するかどうかを選択しないと損をしてしまいます。

働いていて年金が減額されている人は、退職後は年金が満額になって増加するので、その金額での比較になります。

一度、「基本手当」を貰い始めると年金を再開させるには、就職などで基本手当を受取り終了か、基本手当受け取り期間が経過、しか方法がありません。


ところが65歳を超えると

雇用保険からもらえる「基本手当」と「65歳以降の老齢厚生年金」は同時にもらえる

なぜなら、65歳以降の年金は「特別支給」ではないからです。しかし65歳以降で退職して「基本手当」を受け取ると会社都合、自己都合に関わらず、50日分、固定になります。

「基本手当」の計算は「 失業保険ガイド」のページで簡単に計算できます。


ところが、裏技でもなんでもなく、

雇用保険からもらえる「基本手当」と「60歳台前半の老齢厚生年金」は同時にもらえる

タイミングがあります。ネットで調べればたくさん出てきますが、65歳前に退職して65歳後に「基本手当」を申請すれば50日分より長くなります。

基本手当の受け取り期間は会社を辞めてから1年間限りなので、あまり遅くハローワークに申請に行くと日数が短くなってしまう事もあります。

「特別支給の老齢厚生年金」制度は男性の場合はそろそろ終ってしまいますが、女性の場合はまだまだこれから継続して考慮しなければならない事項だと思います。