希望退職募集時の退職特別加算金や解雇予告手当の税金について





退職特別加算金について


希望退職募集時の退職特別加算金は、所得税では退職に起因して支払いを受ける給与については「退職所得」というカテゴリーに分類されて計算されます。要は退職特別加算金などは定年退職時の退職金の税金と同じ扱うになります。

先ずは「退職所得控除額」を計算しますが、勤続年数によっ控除額は

20年以下 40万円×勤続年数
20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

課税対象になる退職金の金額の計算は

(収入金額(退職金)−退職所得控除額)=課税対象になる退職金の金額


但し、「退職所得の受給に関する申告書」を会社が提出していないと退職金から税率20.42%の源泉徴収金額を差し引いた金額が支給されることになります。

なので「退職特別加算金」の手取り額を見れば会社が提出してるかどうかがわかります。してない場合は確定申告で取られ過ぎた税金を戻す事ができます。





解雇予告手当について


会社を辞めるときには「自己都合」と「会社都合」がありますが、会社都合でも募集的な内容ではなくて通告の場合もあります。

そのような会社都合の場合は

解雇通知は30日前までに行う。30日より短ければ、その分の「解雇予告手当」を会社は支払わなくてはなりません。

できるだけ税金は取られたくないと思いますが、この手当ての税金はどういう扱いになるのでしょうか?

結果から言うと退職金と同じ扱いになります。上記で説明した計算式で対応するので普通なら税金は心配しないでいいと思います。