特別支給の老齢厚生年金を受けている方が65歳になった時にすること


年金申請って普通はしたことないのでどんな手続きが必要かわからなくて困ります。最近はネットで調べられるから以前よりはマシになったとは思いますが...






特別支給の老齢厚生年金から通常年金に移行


新たに手続きが必要となります。

65歳になる誕生月の初め頃に、日本年金機構から「国民年金・厚生年金保険老齢給付年金請求書」が送られてくるので年金請求書に必要な事項を記入して、誕生月の末日までに日本年金機構へ提出します。

余裕があって、老齢基礎年金・老齢厚生年金の両方を66歳以降にの繰り下げをする場合は「国民年金・厚生年金保険老齢給付年金請求書」を提出する必要はありません。

もし「国民年金・厚生年金保険老齢給付年金請求書」が送られてこない場合は年金事務所に確認に行きます。住所変更などして書類が届かない場合でも年金事務所は申請があるまで動いてくれませんから注意が必要です。


年金支給は、2月・4月・6月・8月・10月・12月の年6期に前月の分までが支給されるので手続きを忘れたりすると年金がショートしてしまうことがあります。でも、年金繰り下げと同じなので1カ月繰り下げる毎に年金額が0.7%増額されるので単純に損をしたことにはならと思いますが~~



加給年金と振替加算


特別支給の老齢厚生年金を申請するときに配偶者の年収を申告した人もあると思います。これは特別加算のためなのでしょう。

「加給年金」の受給要件として

①厚生年金へ制度単独での加入が原則20年あること
②1階部分の年金が支給されているときに、生計を維持している配偶者や子供がいること

③生計維持として生計同一で、妻の年収850万未満であること
④配偶者(主に妻)は65歳未満であること
⑤配偶者(主に妻)は厚生年金加入が20年未満であること

特に問題となるのが共稼ぎだと⑤の条件に引っかかる事があります。

配偶者では『加給年金額』257,400円(昭和9年)~389,800円(昭和18年以降)が65歳になるまで年金に加算されます。夫婦の年齢差が大きいと長い期間優遇されるので、かなりお得ですね!


配偶者が65歳になって加給年金が停止になる今度は配偶者に金額はかなり小さくなりますが「振替加算」と言う形で、今度は一生支払われます。『加給年金額』は昭和41年生まれまでで、昭和41年生まれでは15,000円程度ですが昭和20年生まれだと110,000円ほどになっています。

加給年金や振替加算は忘れていたりしても5年前までならさかのぼれるので焦る必要はないですが、5年を過ぎると権利が消滅してしまうので、心配なら損をしないように一度自分の年金は確認したほうがいいかも。