会社で「ふるさと納税」を駆け込みで申請すると言う話を聞いて、今年は確定申告しないので、年末の休みに入ってから申請してみた。
総務省では自治体に、返礼品の調達価格を寄付額の3割以下にすることや地元の特産品を使うよう通知していますが、2018年9月5日のニュースで「通知を守らない自治体についてはふるさと納税の対象から外し、寄付をしても税金が控除されないように制度を見直す方針」と言う事がわかりました。
制度の見直しには地方税法の改正が必要となり、総務省は、与党の税制調査会を経て2019年の通常国会に必要な法案を提出と言う事になりそうなので今年2018年は問題と思いますが...
マイナンバーが導入されてからはご無沙汰していたので久々。「ワンストップ特例」を使っても自治体に郵送する書類ができてしまったので以前よりは不便。多分、余り活発にふるさと納税が流行ると自治体の不満がでるのでワザと一手間増やしたのかな?
以前は「ふるさとチョイス」と言うサイトでも申請したが、今回は「認知度・利用意向No.1」と書いてあったので「さとふる」サイトだけで試してみました。
建前としては目的に沿った地域を選んでから商品を選択するのが寄付の精神なのでしょうが、残念ながら私の場合は「ほしい商品」を中心に選んでしまいました。一応、寄付の近い道だけはきっちりと設定させてもらいました。
以前は商品毎に複数の自治体に寄付したのですが、郵送するのが面倒なので一つの自治体でも複数の商品を選んでみました。
今回わかったことは寄付の金額は端数でも受け付けてくれますが、商品はある金額からはステップ式になってました。
1万、1万、5000円の商品を選ぼうと25000円の寄付金を設定したのですが、どうしても最後の5000円は選択できません。自治体の説明を見てみると、商品合計は1万以上は2万、3万、4万...単位になるので寄付金を30000円に設定しないとだめでした。
なのでどうしても後5000円分使うには2回に分けて寄付するしかないようです。増える手間は下記の書類をもう一枚、別に記入することになりますが、送付するときは一緒でOKのようです。
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」は初めてなので、ネットで調べながら記入しました。書類を記入するときはいつも思うのですが、知らない、或いはわかりづらい項目表現は本当に困ります。
今回は「個人番号」という名称です。良く考えれば「マイナンバー」のことなんでしょうが、ほとんど使用していない番号なんて何桁なんて覚えていなし、戸惑いました。
世の中的には「マイナンバー」で説明してるのだから書類だけ「個人番号」と書くのはやめてほしい(笑)
記入した書類等は1月10日まで各自治体に到着すれば、すべて終了です。これで来年の6月に決まる新しい住民税が大体、毎月、(寄付金ー2000円) / 12 軽減されます。
商品が届くのは1~2ヶ月後、忘れて頃にプレゼントが届きます。ふるさと納税は嬉しいですが、ある意味、不公平税制度ですね、知らない人や使わない人は損をしてしまいます。こんなことするより、まとめて減税したほうがスッキリする気もしますが...
後日談ですが、年末にワンストップ特例で「ふるさと納税」しましたが、私の場合、1月18日にメールで「受付日 2018年1月4日」が送られてきました。これで今年の住民税が減税されることが確実になりました。後は返礼品を待つばかりです(笑)