いつかは参加する事になるかもしれない「裁判員制度」の基礎知識


2018年度はそもそも7割が家庭や仕事が辞退事由に当たると認められた「辞退者」って、その後の裁判員等選任手続期日のお知らせ(呼出状)での無断欠席者は3月末時点では64%にまで落ち込んでるし...





もう裁判員制度自体崩壊しているのかもしれませんね。でも今後のために実際の裁判員制度がどうなってるか調べてみましょう~~






「裁判員法16条」に定められている辞退事由


正規の理由は下記のようなものがあります。70歳以上は無条件で辞退できるなんて、なんか年齢差別かも(笑)

70歳以上の人
地方公共団体の議会の議員(会期中のみ)
学生・生徒
5年以内に裁判員や検察審査員などの職務に従事した人
3年以内に選任予定裁判員に選ばれた人
1年以内に裁判員候補者として裁判員選任手続の期日に出頭した人
やむを得ない理由で、裁判員の職務を行うことや裁判所に行くことが困難な人



裁判員の選任までの流れ


(1)裁判員候補者名簿の作成,候補者への通知・調査票の送付

→11月頃

20歳以上で選挙権のある人の中から,翌年の裁判員候補者となる人を毎年くじで選び,裁判所ごとに裁判員候補者名簿を作成。

この名簿に載った方にはその旨を通知し、「調査票」も送付。
調査票では辞退事由など特に参加が困難な特定月について確認し内容を調査した上で,明らかに辞退が認められるような場合には対象から除外される。


(2)裁判員候補者の選定,選任手続期日のお知らせ「呼出状」と質問票の送付


  →裁判の6~8週間前

裁判員制度の対象となる事件ごとに,裁判員候補者名簿の中から更に「くじ」でその1事件あたり70人程度の裁判員候補者を選び,裁判所に行く日時等を通知。また,同時に「質問票」が送られていて審理に参加することについての支障の有無などを確認。

質問票を返信しなかった場合、参加の支障がないと判断されるだけです。

(3)選任手続


  →裁判の当日

裁判所で裁判員候補者の中から裁判員を選ぶための手続を行います。
裁判長から,事件との利害関係がないか,辞退を希望する場合にはその理由などについて質問されます。その上で最終的には「くじ」により裁判員6人が決定(必要な場合は補充裁判員も選任)。

通常であれば午前中に選任手続を終了し,午後から審理を開始。




裁判の流れ


(1)公判に出席する(公開)


• 裁判官と一緒に刑事事件の審理(公判)に出席します。
• 裁判員から証人等に質問することもできます。
• 公判はできる限り連続して開かれます。

(2)評議・評決をする(非公開)


 ①証拠に基づき、被告人が有罪か無罪かどんな刑にするべきかを裁判官と一緒に議論し決定します。

②全員一致の結論が得られない場合は多数決により決定します。

ただし,有罪であると判断するためには裁判官、裁判員のそれぞれ1名以上を含む過半数の賛成が必要です。

刑量は裁判官、裁判員のそれぞれ1名以上の意見を含む過半数の意見になるまで被告人に最も不利な意見の数を順次利益な意見の数に加えていきます。


(3)判決宣告


これで終了。






日当などの諸経費について


(1)日当は,いくら支払われるか


日当の具体的な額は,選任手続や審理・評議などの時間に応じて

裁判員候補者・選任予定裁判員については1日当たり8000円以内
裁判員・補充裁判員については1日当たり1万円以内

たとえば裁判員候補者の方については選任手続が午前中だけで終わり,裁判員に選任されなかった場合は最高額の半額程度が支払われるようですが...

(2)宿泊料は,どのような場合に,いくら支払われるか


宿泊料は裁判所が自宅から遠いなどの理由で宿泊しなければならない場合に支払われる。

裁判所の地域によって,1泊当たり7800円又は8700円が支払われます。
宿泊料が支払われる方に「裁判員等選任手続期日のお知らせ(呼出状)」の宿泊料支給の有無に「有」と表示して通知。

ただし裁判所に来られるために宿泊が必要である場合でも自宅に泊まる等宿泊料がかからないことが明らかな場合には,宿泊料は支払われない。

(3)交通費精算について


電車を利用

鉄道の場合は実費、但し、新幹線や特急の片道の利用区間が100km以上の場合(複数の特急を乗り継きは駄目)、また,新幹線や特急の片道の利用区間が100km未満でも、これらを利用することで宿泊する必要がなくなる場合、運賃のほかに指定席特急料金が支払われる。

バスやタクシーを利用

鉄道,船,飛行機以外の区間は実費ではなく距離に応じて1km当たり37円で計算した金額が支払われる。

鉄道の本数が少なくて,裁判所のある都市までバスやタクシーを利用した場合には,鉄道路線がある区間では鉄道運賃が支払われ,鉄道路線がない区間ではその距離に応じた金額が支払われる。しかし、実費が支払われるわけではないので注意が必要。


取りあえず、このぐらいわかれば全体像が見えてくると思いますが...
より詳しい疑問は正式な『裁判員制度Q&A』で確認を!