塩漬け状態の「株」が合併やTOB(公開買付け)などの対象になったらどうなるのか?


株の売買をしていると、気づいたら損切りするタイミングを逃して、たまに「塩漬け」状態になる株があります。配当がある場合は、まだ、ましですが...



そういう場合、腹を決めて長期保管で将来に期待したくなりますが、最悪は吸収合併やTOB公開買付けで株自体が消滅してしまう場合です。

私が経験したのは「株式会社石井工作研究所」と「モバイルクリエイト株式会社」が合併して親会社「FIG株式会社」を設立したため以前、株主優待で有名な桐谷さんなどが推薦していた「モバイルクリエイト株式会社」の株が消滅してしまいました。

今回は等価交換に近い形で株交換だったので「FIG株式会社」に変わっただけなので特に問題はなかったのでのですが、もし上場廃止になればその時点の価値で換金されてしまいます。長期保存を考えていた場合はちょっと困ります。

塩漬けになる株は企業の業績が芳しくなく株価が低迷しているためですが、そのため、ある時期にファンドなどが出資しする事があります。出資の仕方も、いろいろあって、TOBを行った非上場にしてしまう事があります。

非上場にして業績が改善したときに株を公開し投資回収をします。公開買付けには似たようなものに「すかいらーく」で行われた経営陣が買収するMBOという公開買付けして非上場化することもあります。

私も株価が低迷した長期保存の塩付け株があるので今後の株の成り行きが気になります。ファンドの比率が小さいときはまだ、いいのですがある程度の割合になるとTOBを行う可能性が出てきます。

TOBが成立した場合、私の持っている株はどうなってしまうのかちょっとだけ調べてみました。もちろん、期待していた株価で買い取ってくれるなら問題ないのですが、あまりにもかけ離れていると無視したくなります。




TOBに応じなかったら自分の持っている株はどうなるのか、これば一番知りたい事です。
結論から言うと

公共の利益となる事業ため、土地の所有権その他の権利を収用委員会が一連の手続きを経る事によって、権利者の意思にかかわらず、国又は地方公共団体等に強制的に取得させることができる土地収用と同様に、株式には「持ち続ける権利」が日本の法律では認められない!のです。もちろん、強制買収に出てきた場合の話ですが~~~

①全部取得条項付株式
株主総会の特別決議により、その種類の株式の全部を取得することが可能。
特別決議とは、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う決議

②特別支配株主による株式売渡請求制度
90%以上の株式を保有している株主に限られ「特別支配株主」と呼ばれ簡単な手続きで少数株主から株式を強制的に買い取ることが可能。


強制買収に出てきた場合に認められていえる権利といえば買収額が適当かどうかを裁判に訴えることぐらいです。しかし、TOBするときはTOB時の株価の何割か増しで提示されることが普通なので裁判で争ってもなかなか難しい。

しかし、塩漬けしなければならない株は暴落してしまった株価なので、100%以上は上乗せしてもらわないと気持ちよく売る気にならないのが本音です(笑)

TOBしても上場廃止にならなければいままで同じですが、非上場になれば売買が難しくなるので結果的には買い取ってもらうしかなくなる気もしますが...

TOBを調べると「非上場株」と「非公開株」と似たような言葉が出てきました。

非公開会社は会社法で言う「公開会社ではない株式会社」で「会社の許可なく勝手に自社株を他人に譲ってはいけないという譲渡制限がついている株式会社」。株の売買が自由にできない会社なんです。

「非公開会社は非上場会社」しかし「非上場会社は非公開会社とは限らない」ようです。
良くわかったようでわからない関係ですが、こういうときは上記のように数学的に図で描くと理解しやすいと思います。