生命保険の税金に関する豆知識、知らないと意外と損するかも


生命保険の契約は更新時ぐらいしか保険には関わりませんが、大切なのは保険の受け取りや解約時にいろいろと大変になります。特に問題なのは税金です。




長い間、頑張って振り込んでも税金で減らされるのは何か切ない気がします。
できるだけ節税したい。そこで、契約更新時に生命保険に関する税金について保険会社に確認したり自分で調べてみました。





生命保険の掛け金に関する税金


生命保険の掛け金は年末調整や確定申告すると税金が控除されます。私は会社で給料天引きで払い込んでいると、自動的に控除の申請がされてしまうので普段は気にしたことがありませんが...

生命保険料控除制度は平成22年度に改正され、旧制度と新制度が並列で存在します。2012年(平成24年)以降の契約は新制度運用となりますが、旧制度はそのまま、継承されるので新制度になっても損をすることはなさそうです。

旧制度(一般・個人年金それぞれに適用)

[所得税の年間控除額]
25,000円以下 支払保険料等と同額
50,000円以下 支払保険料等÷2+12,500円
100,000円以下 支払保険料等÷4+25,000円
100,000円超 一律50,000円
適用限度額はそれぞれ5万円で合計適用限度額は10万円

[住民税の年間控除額]
15,000円以下 支払保険料等と同額
40,000円以下 支払保険料等÷2+7,500円
70,000円以下 支払保険料等÷4+17,500円
70,000円超 一律35,000円
適用限度額はそれぞれ3万5千円で合計適用限度額は7万円

新制度(一般・介護医療・個人年金それぞれに適用)

[所得税の年間控除額]
20,000円以下 支払保険料等と同額
40,000円以下 支払保険料等÷2+10,000円
80,000円以下 支払保険料等÷4+20,000円
80,000円超 一律40,000円
適用限度額は各4万円で合計適用限度額は12万円

[住民税の年間控除額]
12,000円以下 支払保険料等と同額
32,000円以下 支払保険料等÷2+6,000円
56,000円以下 支払保険料等÷4+14,000円
56,000円超 一律28,000円
適用限度額は各2万8千円で合計適用限度額は7万円


新旧制度、両方契約している場合は

①旧契約のみで申告
②新契約のみで申告
③旧契約と新契約の両方で申告

③は注意が必要で合計の限度額は新制度で決まってしまいます。例えば、新制度と旧制度の控除額を合計した場合の適用限度額は所得税で4万円です。 旧制度の適用限度額は所得税で5万円までなので旧制度のみで控除金額が4万円を超える場合は、旧制度のみで控除を受けないと損をしてしまいます。







解約時の返金に対する税金


ここで言う生命保険は掛け捨てタイプの「定期保険」ではなくて「終身保険」のことです。終身保険は「保険期間は一生涯」「保険料はずっと変わらない」「解約返戻金があるので掛け捨てにならない」と言う特徴があります。

解約時に受け取る生命保険の解約返戻金額は『一時所得』になるため税金が発生することがあります。計算式は

(受け取った解約返戻金の金額-支払った保険料の総額-50万円)×1/2

これを基に「その年の所得税率」をかけたものが税金額になります。

解約して年金で受け取ることはないと思いますが、その場合は雑所得扱いになります。この場合は雑所得を含む課税所得金額に応じた所得税率と控除額により、所得税額をけいさんします。

振り込み完了前に解約して利益が出る事は最近の景気からいってないと思うので普通は税金を払うことにはならないと思いますが...



保険金に対する相続税


普段は考えたことのない生命保険(定期保険+終身保険)を受け取るときの税金は、一般的な会社員程度の死亡保険金には税金が普通ならかからない優遇制度になっています。

500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額

1 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
2 法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。






相続税


生命保険をもらうときは相続が発生します。この場合の税金は課税遺産総額から基礎控除額を引いた金額に相続税がかかります。

基礎控除額・・・3,000万円+600万円×法定相続人の数

課税遺産総額の計算には生命保険の「非課税限度額」が含まれいます。つまり

生命保険額>500万円×法定相続人の数

なら、控除額として相続税の基礎控除額+生命保険の非課税限度額になり

3,000万円+600万円×法定相続人の数+500万円×法定相続人の数

法定相続人の数は放棄の有無にかかわらず一定なので上記の金額が基本的に控除される事になります。


生命保険などに関する税金などは普段は興味が無いので全然わかりませんが、契約更新時などに一度確認してみるのもいい勉強になります。

一度契約すると保険とは長い付き合いになるので生命保険のメリット、デメリットをよく理解して保険会社の提案する保険を選ぶようにしない...