退職時、給与が当月払いと翌月払いかで翌月の給与振込みが大違いだった


退職する月の給与は後払いになるのが普通です。会社とは話がついていれば早めに振り込まれる事もありますが、一般には退職した月の給料は通常の翌月の給料日に支払われるのが原則です。

退職時にはいくらぐらい振り込まれるのでしょうか。実際には思っていた以上に少なくて少々、焦ります。





締め日によって大きく異なる


退職時に給料が「当月払い」か「翌月払い」かは知っておかないと退職した翌月の給与日が入金が「減額やゼロ」になったりで慌てることになります。

何年も連続で勤めていると「締め日」と「支払日」の関係は意識しないでも問題は起こりませんが、しかし、いざ、退職するとなるとこの関係を理解しておかないと前記のように想定外の事態になってしまいます。社則などでよく確認しておきましょう(笑)


例えば、いままで「月末締めの翌月25日払い」なら、6月末まで働けば7月25日に6月分の給与が振り込まれると思えますが、満額給料が振り込まれる事はほとんどありません。

いろいろな場合が考えられます。

①満額もらえるのは翌月払い「月末締めの翌月25日払い」の場合だけです。

②当月払い「15日締めの当月25日払い」の場合は半分の16日~30日(15日分)しか振り込まれません。

③変則的な組合せもあります。それは変動しない基本給などだけ「15日締めの当月25日払い」で残業代など変動した分だけ「月末締めの翌月25日払い」にしている場合もあります。連続して勤務している場合は特に違和感なくもらえますが、退職時だけは微妙に今回のような問題が表面化します。

私の経験では、新入社員で入社時の4月の給与は満額ではなく半分だった記憶があります。つまり、当月払い「15日締めの当月25日払い」、社則を見てみると確かにそういう表現で記述されていました。

たまには自分の給与体系を確認しておいたほうが、いざという時に困らないと思います。



退職後の給与振込み日


金銭的な余裕がなくて翌月の給料日まで待てない場合は会社と話し合って早めてもらう必要があります。労働基準法によれば、23条1項に、

「使用者は、労働者が退職した場合、労働者の請求があった場合には、7日以内に賃金を支払わなければならない」との定めがあるので要求すれば可能だと思いますが、これには退職金や特別加算金などには適用されないので悪しからず。



注意が必要な控除金額


控除に関しては「月末に退職すると社会保険料が2倍になって損する」とか言われます。これは社会保険料は原則として「資格喪失日が属する月の前月分までを徴収する」ルールになっているためです。

社会保険の場合、資格喪失日は退職翌日、つまり翌月になるため、「退職日前の月」と「退職日の月」の2か月分払うため言われています。例えば、6月末に退職する場合

6月30日が退職日→資格喪失日は7月1日
 →5月、6月分

6月25日が退職日→資格喪失日は6月26日
 →5月分のみ

しかし社会保険料は日割りではなく月割りなので、6月25日退職しても今度は国民健康保険料や国民年金料の6月分を払うのでその金額の差分しか損得は発生しません。

取りこぼしがないように上手くできてますね~~~